会則

東京都国際教育研究協議会 会則

昭和45年4月1日施行

第1章 名称及び所在地
第1条 この会は東京都国際教育研究協議会と称し、事務局を原則として会長校におく。

第2章 目的および事業
第2条 本会は学校において、国際理解と国際協調の精神を涵養し、国際社会の中で積極的に行動できる有為な人材の育成をめざす国際教育と実践の推進を図ることを目的とする。
第3条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1 各教科科目および特別活動全ての教育活動の中での指導と実践。
2 国際教育に関する教師の実践教育と研修。
3 国際教育に関する諸行事。
4 海外事情の調査研究および資料の収集。
5 調査研究報告等の印刷物発行。
6 関係官庁および諸団体との提携
7 その他目的達成についての必要な事項。

第3章 会員および役員
第4条 この会の会員は、次の通りとする。
1 学校会員 東京都内の小学校、中学校、高等学校。
2 個人会員 東京都内の小学校、中学校、高等学校教員、またはこれに準じるもの。
3 賛助会員その他この会の趣旨に賛同するもの。
第5条 この会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
会長は、理事会において互選する。ただし総会において承認を求めるものとする。
2 副会長 3名
副会長は、理事会において互選する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
3 理 事  若干名
理事は、総会において選出する。理事は、会務を掌理する。
4 監 事  2名
監事は、総会において選出する。監事は会務を監査する。
第6条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 この会に、顧問および参与を置くことができる。顧問および参与は、理事会の推薦によるものとする。
第8条 この会に、事務局長および書記を置くことができる。事務局長および書記は会長が委嘱する。

第4章 総会および理事会
第9条 この会の会議は次のとおりとする。
1 総 会
総会は、年1回以上開催する。
総会は、理事会において、必要と認めたとき開催する。
2 理事会
理事会は、会長が必要と認めたとき開催することができる。
第10条 総会においては、次の事項を協議する。
1 予算、決算の報告
2 この会の事業に関する重要事項。
総会を開くことが困難な場合には、理事会をもって、これに代えることができる。
第11条 理事会においては、次の事項を審議する。
1 予算の決議
2 決算の承認
3 必要な会務
第12条 会議の議決は出席者の過半数によるものとする。

第5章 会 計
第13条 この会の年会費は次のとおりとする。
1 学校会員  2,000円(全日制、定時制それぞれ1校)
2 個人会員  1,000円
3 賛助会員  10,000円以上
第14条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第6章 付 則
第15条 この会則は,総会の議決を経なければ改正することができない。
第16条  昭和61年5月27日一部改正
    昭和61年5月30日名称改正
    昭和63年5月29日一部改正
    平成 5年5月27日一部改正
    平成15年6月 1日一部改正